花みずき 個別墓

聖苑 花みずき 『プレミアム離宮(個別墓)』

寺院墓地の安心感と細やかなこころ配り、そして霊園墓地の近代性と清潔感を併せ持つ「聖苑 花みずき」が、さらに上質の墓所、「聖苑 花みずき プレミアム離宮」を提案いたします。

全区画ゆとりあるレイアウトで、お隣の墓所と30㎝離れた区画や、墓石背面が緑地の区画など、ゆったりとした時間が流れる上質な空間です。

当苑の管理事務所では、毎日の朝礼でご命日の方を確認し、墓前へ出向いてお線香を供え、お参りいたしております。

「寺院墓地の安心感」と「霊園墓地の清潔感」を兼ね備えた上質霊苑

宗教法人宝性寺が直接管理・運営し、開発業者の介在がありません。安心して末永くお使い頂けます。
墓地取得後も宗教宗派を問わない霊園方式で、寺墓地と霊園墓地の良い部分のみを取り入れた独自の運営スタイルです。

充実した施設と設備

日々のお参り、ご法事に必要な充実した施設と設備。ご葬儀にもご利用頂けます。
(礼拝施設完備・常駐管理体制・休憩ラウンジ・全区画平坦・清宴会場・大駐車場完備・多機能トイレ他)

全区画ゆとりあるレイアウト

お隣の墓所と30㎝離れた区画や、墓石背面が緑地の区画などゆとりある設計。

365日 常駐管理体制

365日 年中無休で開苑致します。(管理事務所の窓口受付、午前9時~午後5時)

宗教・宗派は問いません

取得前も取得後も、宗教宗派を問わずご利用頂けます。宝性寺が運営しますが寄付金・檀家料等も不要。
◎菩提寺様とのおつきあいを大切にすることも、宗派に合ったお寺様をご紹介することも可能です。

お盆やお彼岸 合同法要を開催

お盆やお彼岸等の合同法要に参加頂けます。真言宗豊山派の作法によりますが、宗派を問わず参加頂けます。
●合同法要予定:春彼岸会法要、施餓鬼会法要、盂蘭盆会法要(7月/8月)、秋彼岸会法要

ペットも一緒に入れます

全区画ペットも一緒に入れます。ペット専用区画・納骨堂・永代供養墓もございます。

24時間お参り可能です

夜8時まで夜間照明が点灯。それ以降は常夜灯が点灯し、夜間でも安心してお参りできます。

WEBお参り

WEB上のお墓「WEBお参り」に登録できます。世界中どこからでも、24時間参拝可能です。
思い出の写真や音声を残せます。

《詳しいパンフレットがダウンロードできます。》

『プレミアム離宮』聖苑花みずき

 

寺院による直接運営の安心感

聖苑花みずきの管理・運営には、宗教法人・宝性寺(栃木県足利市)と、その越谷別院(北越谷)があたっております。

宝性寺は、文永四年(1267年)の開山以来七百五十余年に亘り、十一面観世音菩薩を本尊として法灯を護持している由緒ある寺院です。一般には《堀込薬師(ほりごめやくし)》と呼ばれて広く親しまれ、また、弘法大師関東八十八ヶ所霊場十七番札所としても知られております。

宝性寺は、現世の名利を超えたところに真実の利益(りやく)があるということ、そして人々との信頼関係の積み重ねこそが、七世紀を超える法灯護持の基本であると考え、責任ある管理・運営を行っています。

宝性寺(栃木県足利市)と、その越谷別院(北越谷)

宝性寺(栃木県足利市)・越谷別院(北越谷)

 

―――寺院が直接管理・運営する霊苑ですが、寄付金や改宗、檀家になる必要はありません。―――

◎菩提寺様とのおつきあいを大切にすることも、宗派に合ったお寺様をご紹介することも可能ですのでお問い合わせください。

 

聖苑花みずきについて

聖苑花みずきについて、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

花みずき

 

お問合せ・アクセス

〒 343-0804 埼玉県越谷市南荻島841-5
TEL:048-979-9800

花みずき(南荻島)

 

墓石工事例

聖苑花みずき 1.80㎡

聖苑花みずき墓所180

墓石例:1.80㎡ フリーデザイン(グランドピアノ型)

■ 年間管理費 8,880円~ ブロックによって異なります。
■ 永代使用料+墓石工事代の目安 260万円~500万円(墓石の種類によります)

※現在、販売は終了致しております。

 

聖苑花みずき 1.20㎡

聖苑花みずき墓所120

墓石例:1.20㎡ 和型墓地

■ 年間管理費 6,000円~ ※ブロックによって異なります。
■ 永代使用料+墓石工事代の目安 180万円~300万円(墓石の種類によります)

※現在、販売は終了致しております。

 

聖苑花みずき 0.80㎡

聖苑花みずき墓所099

墓石例:0.99㎡ 和型墓地

■ 年間管理費 3,960円~ ※ブロックによって異なります。
■ 永代使用料+墓石工事代の目安 130万円~220万円(墓石の種類によります)

※現在、販売は終了致しております。

墓地取得の流れ

区画決定
当苑指定の担当石材店がご案内いたします。
21日間は、区画変更・取り消しが可能です。

ご予約確定
永代使用料・管理料をお納め頂くことで、ご予約確定となります。(※1)

墓石工事打合せ
墓地取得日より、5年間の猶予期間がありますので、ゆっくりとご検討いただけます(※2)

墓石建立

(※1)永代使用料は、360,000円(非課税)からとなります。
墓所の広さ棟により違いますので、ご来苑の際に職員におたずねください。

 

ご使用にあたって Q&A

Q1.寄付は必要ですか?

管理料以外の費用は一切かかりません。

Q2.宗教宗派の特定がありますか?

無宗教も含め宗旨・宗派は問いません。

Q3.いつお参りができるのですか?

毎日午前9時より午後5時までは正門を開放いたしております。それ以外の時間帯につきましては、通用門よりお入りいただき、お参りが可能です。夜8時まで夜間照明を点灯しております。
※通用門は、Bブロック、Cブロックとも暗証番号式になっております。(ドゥーエ区画の方はCブロックよりお入りいただきます)

Q4.駐車場はありますか?

苑内(敷地内)に3ヶ所ございます。合計で乗用車80台の駐車が可能です。さらに隣接施設の駐車場(150台)も利用できますので、お盆やお彼岸など混み合うときでも安心です。

Q5.車イスでのお参りは可能ですか?

全区画平坦のバリアフリー設計ですのでご安心ください。また、車いす対応の多機能トイレも完備しております。

Q6.苑内にトイレはあるのですか?

第1駐車場内と第3駐車場内の2ヶ所にあります。両方とも車椅子対応のバリアフリー設計で、ホテル仕様の上品で清潔なトイレです。第1駐車場のトイレには、特にお年寄りや身障者の方、赤ちゃんとご一緒の方などに安心してご使用いただける「多機能トイレ」もございます。

Q7.管理事務所の受付時間は?

毎日午前9時より午後5時まで、ご相談窓口を開設しております。048-979-9800 尚、時間外につきましては、電話を宝性寺越谷別院に転送しておりますので、緊急の場合はご遠慮なくご連絡ください。(24時間対応)

Q8.継承者がいなくてもかまいませんか?

問題ありません。どなたもみられない場合には、一定期間の後、永代供養墓(るりの集い)へお移しさせていただき、宝性寺が責任を持ってご供養してまいります。

Q9.お骨の一時預かりは可能ですか?

納骨堂の用意がございますので、墓地建立までお預かりいたします。

Q10.他の墓所からお骨を移して埋葬できますか?

法的な手続きを必要といたしますが、何ら支障はございません。

 

聖苑 花みずき 概要

B・Cブロック/ドゥーエ/エレガンス/プレミアム

●名称: 聖苑花みずき

●経営主体: 宗教法人宝性寺

●経営許可: 指令越環保第3295号(B・Cブロック)・指令越環保第482号(ドゥーエ)・指令越環保第19-1号(エレガンス)・指令保生環第1号(プレミアム)

●所在地: 埼玉県越谷市南荻島841-5他

●総面積: 8,059㎡(一般墓地・永代供養墓・ペット用個別墓地・ペット用永代供養墓・付帯設備含む)

●区画数: 一般墓地1,403区画(1,675.5㎡)

●宗教: 自由(菩提寺様同行可能・他宗派寺院紹介可能)

●付帯設備: 管理棟(礼拝堂・管理事務所・休憩室・会食室・トイレ他)・駐車場(乗用車300台収容)・駐車場内トイレ(3ヶ所)・メンバーズラウンジ(トイレ・休憩室含む)

 

使用規約

(規定)
第1条

宝性寺聖苑花みずき(以下聖苑という)の使用者は、本聖苑使用規則に従わなければなりません。
(使用目的)
第2条

本聖苑は、墳墓以外の目的に使用することはできません。
(管理者)
第3条

本聖苑の管理者は、当宗教法人の代表役員及び代表役員の任命した者が管理します。
(使用資格)
第4条

本聖苑は、宗教・宗派の如何にかかわらず、どなたでも使用することができます。
(永代使用許可証の交付)
第5条

1.本聖苑を使用する方は、墓所使用申込書に所定の事項を記入し、管理者の承認を得なければなりません。
2.墓所使用申込者には、墓所使用料を完納した後に、墓所永代使用許可証を交付いたします。
3.墓所永代使用許可証を紛失又は汚損した場合は、再交付手数料を添えて、使用許可証の再交付を受けることができます。
4.墓所永代使用許可証の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出て再交付を受けなければなりません。
(墓所使用料)
第6条

第4条により墓所使用の承認を得たものは、別に定める墓所使用料を納めなければなりません。
(管理料)
第7条

第4条のより墓所使用の承認を得たものは、別に定める管理料を納めなければなりません。管理料は事務管理、環境の整備等(ただし墓所内を除く)聖苑の管理に要する費用であり、墓所使用者は、購入年度末までの月割りを前納しなければなりません。
(墓所使用料、管理料の返還)
第8条

既納の墓所使用料、管理料は一切返還いたしません。
(管理料の変更)
第9条

聖苑内の整備、物価の変動等の事由により、管理料を変更することがあります。
(墓所工事の承認)
第10条

建墓工事及び附帯工事を行う時は、事前に届け出て本聖苑の承認を得なければなりません。ただし、建墓工事・付帯工事は本聖苑の指定石材店以外の業者は認めません。又、外柵、石碑、その他の付属品の他から移転・持ち込みも認めません。
(墓所内の建墓工事規定)
第11条

本聖苑の墓所使用の承認を得たものは、本聖苑の建墓規定により、外柵は承認後2年以内に、また、墓石は5年以内に工事を完了しなければなりません。ただし、0.99平米区画に限り、外柵・墓石とも2年以内に完了しなければなりません。
(埋葬及び改葬の手続き)
第12条

埋葬又は改葬の時は、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証並びに使用許可証(又は使用承継承認証)を添えて、管理者に届け出なければなりません。
(土葬の禁止)
第13条

公衆衛生上本聖苑には死体を埋葬することはできません。
(埋葬者の制限)
第14条

墓所使用者の親族以外の者を埋葬することはできません。ただし、管理者の許可を得た時は埋葬することができます。
(墓所使用承認の取消)
第15条

下記の各項に該当する時は、墓所の使用承認を取り消します。
1.墓所使用者が第10条に違反したとき。
2.3ヵ年以上管理料を納めなかったとき。
3.墓所使用名義人が死亡した日から1ヵ年を経過しても祭祀を継承する者がいないとき。
4.使用者が承認を受けた目的意外に墓所を使用したとき。
5.使用者が使用墓所を第三者に転売又は転貸したとき。
6.他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣の迷惑になるような行為をしたとき。
7.その他、本聖苑使用規則に違反したとき。
全各項により墓所の使用権を取り消したときは、管理者はその墓所を本聖苑の無縁墓所に移設することができる。また、他の第三者に新たに使用権を与えても、取り消された使用者及び利害関係者は異議を申し立てることはできません。
(無縁墓所の祭祀)
第16条

第14条により使用権を取り消され、本聖苑の無縁墓所に移設されたときは、本聖苑管理者が祭祀を行います。
(墓所使用権の継承)
第17条

墓所使用名義人が死亡したときは、別に定める継承手続書、継承手数料を添えて、本聖苑管理者の承認を得た後、相続人の1人が墓所の使用権を継承することができます。
(墓所の返還)
第18条

使用墓所が不要になったときは、墓所を現状に復し、墓所使用許可証及び印鑑証明書を添えて返還しなければなりません。万一、使用者が墓所を返還しないときは、管理者は使用者に通知して、その墓所を本聖苑の任意に定める場所に移設することができます。その際の費用は使用者の負担となります。
(不可抗力による事故の責任)
第19条

天変地異等不可抗力による損害については、本聖苑はその責任を一切負いません。
(規定に定めなき事項)
第20条

前各条項に定めなき事項は、法律に定めるところによるほか、その都度本聖苑管理者が定めます。
(規則に改正)
第21条

墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には、本規則も改正することがあります。
< 附則>
本規則は平成14年7月1日より施行する。

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